経営承継はたやすい医療法人ですが、所有の承継対策は万全ですか?
事業承継の基本形態
事業承継の基本形態は以下の4つに分類されます。
- 個人経営で親族に承継する場合
- 個人経営で他人に承継する場合
- 法人経営で親族に承継する場合
- 法人経営で他人に承継する場合
1. 医療法人を親族に承継する場合
平成19年4月1日以降に設立された医療法人は、「所有と経営が分離」していますので、理事長交代のみで引き継ぎが可能です。
しかし、それ以前に設立された医療法人については注意が必要です。「経営」は理事長の変更手続を行えば承継することができますが、「所有」については、出資持分の「あり・なし」によって譲渡所得税・贈与税・相続税が高額となる場合がありますので、早目の対策が必要となります。
医療法人の区分 | 出資持分 |
---|---|
旧法(平成19年3月31日までに)によって設立された社団医療法人 | 有 |
新法で(平成19年4月1日以降)設立された社団医療法人及び財団医療法人 | 無 |
【持分について】
「持分なし」の場合 | 出資持分の引き継ぎがないため、理事長交代のみで引き継ぎが可能 |
「持分あり」の場合 | ・「経営」は理事長の交代で引き継ぎ可能 ・「所有」は出資持分の引継ぎが必要 |
【出資持分の引継ぎ方法について】
相続の場合 | 「出資持分あり」で、持分の評価が高い場合、相続税額も多額となります。そこで、出資持分の評価が高くなる前からの計画的な事業承継プランが必要となります。 |
生前贈与する場合 | 贈与の場合、業績によっては出資持分の評価が年々高くなることが多く、贈与税も多額となることが多いです。 そのため、業績と持分の評価のタイミングを図りながら、計画的な贈与が必要となります。 |
売却する場合 | 売却時に譲渡益が発生する場合も譲渡所得税がかかります。売却価格によっては多額の資金が必要となりますので、買い取る側は計画的な資金準備が必要です。 |
【理事長職(経営権)の承継方法について】
- 社員の立場を承継(議決権)し、社員総会で理事に選任されます。
- 理事会で理事長に選任され、その後、法務局で登記を行います。
2. 医療法人を第3者へ承継する場合
親族で後継者が見つからなかった場合、第3者から後継者を探す必要があります。
ポピュラーな方法としては
- 新規開業希望の先生
- 分院展開をする医療法人
- 介護事業者や薬局といった民間事業者
が挙げられますので、既存の人脈や代理人等を通じてマッチング先を探します。
【売手側と買手側のマッチングの手順】
売手側 | 買手側 |
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